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権利収入ビジネスは勧誘すると違法になるのか?

カテゴリー:権利収入

更新:2018.03.08

■権利収入ビジネスは勧誘すると違法?

今回は権利収入ビジネスに友人・知人を誘う行為は違法になるのか?というお話です。よく「アムウェイを始めていた友達に勧誘されました。」等という話を聞きますし、私も実際度々誘われてきました。

つまり権利収入ビジネスの中でも勧誘が圧倒的に多いのは、ネットワークビジネスなのですが、結論を述べると、ネットワークビジネスを始めませんか?と誘う行為自体は特に違法ではありません。

権利収入ビジネスは勧誘すると違法?

■やり方によっては違法となる勧誘行為

誘う行為自体は特に違法ではありませんが、問題はその手法にあり、内容によっては違法になる場合もあります。私の体験でいうと、以前アムウェイに勧誘されそうになった時には、「あなたの夢は何ですか」とか「その夢に近づけていますか」など抽象的な表現で、聞いている者を煙に巻く様な話の導入をしてきます。

この時点でアムウェイというワードは一度も出てきておらず、私はいったい何の話なんだろう?カウンセリングか?等と思ったのを覚えています。

もしこの調子で抽象的な表現を繰り広げ続けて勧誘し、成約までもっていったのであれば「ブラインド勧誘」という違法行為になります。

■ブラインド勧誘とは?

ブラインド勧誘とは企業名や商法などを隠した状態で勧誘することです。「儲かる話がありますよ」とか「スゴい人がいるので紹介させて下さい」など、具体的に何か分からない状況で、セミナーや説明会に誘い出すのはまぎれも無いブラインド勧誘で、マルチ商法の世界では昔から定番となっています。

これはインターネット及びSNSの普及が加速することによって、実は増え続けています。

Facebookをやられている方なら、井戸はこの類いのメッセージを受取った経験があるのではないでしょうか?

仮にあなたがその誘いに乗らなかったとしても、この行為そのものが違法でFacebookの規定にも抵触するので、すぐに訴えるかFacebook当局に報告するべきです。

■正攻法な方法でならば勧誘しても違法ではない

ネットワークビジネスを例にするので、どうしてもグレーなイメージが拭えないですが、例えば「こないだ行った店、スゴくおいしかったよ!今度一緒に行こうよ。」と誘われたとします。これが実はその店のオーナーから客を連れてきて欲しい願いから行った行為だったとしても、違法とはならないでしょう。

お店の売上げを上げるために顧客を使って新規客を勧誘している訳ですが、店の名前や場所、料理の内容などを知らせた上、納得の上の合意ならば全然勧誘ではなく、むしろ相手もただの飲み会としか感じないでしょう。

■伏せて勧誘しようとしていること自体、自分のビジネスに自身が無い

結局、伏せなければ行けない理由は、世間の大半に人が権利収入ビジネスに良いイメージを持っていないと思い込んでいるからだと思います。本当にあなたの扱う商材や商品が良い物なのであれば、包み隠さず説明して真っ向から勝負すれば良いだけのことです。

説明の行き届いた勧誘は、強引にならない限り違法にはなりません。

(強引というのは説明に納得していないにもかかわらず、無理矢理説明会やセミナーに連れて行く、などの行為)

ネットワークビジネスでも、ネットビジネスでも投資型権利収入ビジネスでも、自分に入ってくる利幅で選ぶのではなく、自分自身が信頼し、納得のできる物を選ぶこと。これならば違法勧誘に繋がっていくことは無いと思います。

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